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Membership Agreement
会員規約

​鎌倉エシカルラボ 会員規約

第1条 (目的)

この規約(以下、「本規約」という。)は、鎌倉エシカルラボ(以下、「当会」という。)会則(以下、「会則」という。)第7条の規定に基づき、当会会則第5条に規定する会員(以下、「会員」という。)に関する事項を定めるとともに、当会の会員の入退会、会費及び会員の特典義務等、当会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定めることを目的とする。

 

第2条 (入会)

当会の会員になろうとする者は、当会が別に定める方法により入会を申し込み、会則第8条に規定する役員(以下「役員」という。)の承認を受けなければならない。

2 入会手続、会費の納入その他必要な事項は、別に定める。

3 会員資格は、第4条に定める会費の納入があった日に発生する。

第3条 (入会の承認・拒絶)

役員は、前条の申込みがあった場合において、申込者が次の各号のいずれかに該当するとき、その他当会が別に定める基準に適合しないときは、入会を承認しないことができる。

  1. 当会の目的、規約その他当会が定める方針に賛同しないとき

  2. 過去に本規約その他の規則に違反し、除名または退会処分を受けたことがあるとき

  3. 申込内容に虚偽、誤記または重大な記入漏れがあるとき

  4. 法令または公序良俗に反する活動を行っているとき

  5. 当会の信用を著しく傷つけ、または当会の秩序若しくは運営を乱し、若しくはそのおそれがあると合理的に判断されるとき、その他会員として適当でないと認められるとき

第4条 (会費)

各会員の年会費は次の通りとする。

  • 個人会員  3,000円

  • 法人会員  10,000円

  • 賛助会員(1口:3,000円以上)

ただし、考慮すべき事由を役員が承認した場合は、この限りではない。

また、個人会員においては、第2項及び3項に該当するものは、この限りではない。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校に在籍する者の会費は免除する。

3 会費の納入が困難であり、役員が認めた場合は、会費を免除することができる。

4 入会初年度の年会費は、第2条第1項により役員からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない

5 入会の翌年度以降の年会費は、第2条第3項に規定する日の前日までに納入しなければならない。

6 会費は、当会が指定する方法により、クレジットカード決済にて納入する。

7 当会が特に認めた場合は、前項によらず、他の方法により納入することができる。

8 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。

第5条 (有効期間)

会員資格の有効期間は、第4条に定める会費の納入日から1年間とする。ただし、第6条(退会)、第7条(除名)または第8条(会員資格の喪失)に該当する場合を除き、会員資格は自動的に更新される。

第6条 (退会)

会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

2 会員が、当会の名誉の毀損、若しくは当会の目的に反する行為や反社会的行為、公序良俗に違反する行為等をし、又は会員としての義務に違反した場合は、理事会の議決により、その会員を退会させることができる。

3 前項に基づき退会を決定したときは、速やかに当該会員に通知しなければならない。

第7条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の議決によって当該会員を除名することができる。

  1. 会則並びにその他の規則に違反したとき

  2. 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

  3. 当会に許可なく、当会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合

  4. 当会に許可なく、当会と競業する行為を行った場合

  5. 当会に許可なく、当会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合

  6. 当会に許可なく、当会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合

  7. 当会に登録の情報に虚偽の内容がある場合

  8. 当会又は当会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

  9. 当会の事業活動を妨害する等により当会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

  10. 他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合

  11. 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

  12. その他の除名すべき正当な事由があるとき

2 前項により除名を議決する場合、当該会員にあらかじめ弁明の機会を与えなければならない。

3 前2項により除名を決定したときは、速やかに当該会員に通知しなければならない。

第8条 (会員資格の喪失)

前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。

  1. 死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき

  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき

  3. 正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき

  4. 理事会が議決したとき

 

第9条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第10条 (会員の特典)

個人会員及び法人会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。

  1. 当会の活動に関する情報収集機会の提供

  2. 会員情報発信のサポート

  3. 各種セミナー、イベント、交流会等の案内

  4. ワーキンググループへの参加

  5. その他
     

第11条 (会員の義務)

会員は次の義務を負う。

  1. 会則並びにその他規則及び議決に従う。

  2. 当会の会費等を納入する。

  3. 会員拡大に努める。

  4. 当会の会員同士または会員と当会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を当会の事務局に行うこと。

  5. 会員の登録事項に変更が生じたときは、別に定める方法により提出すること。

第12条 (会員名簿)

当会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第13条 (機密情報の保護)

当会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第14条 (個人情報の保護)

当会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第15条 (免責及び損害賠償)

会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わないものとする。万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。

 

第16条 (残存条項)

会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、第13条(機密情報の保護)、第14条(個人情報の保護)及び第15条(免責及び損害賠償)の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第17条 (変更)

この会則規約は、当会総会において、出席者(委任状提出者を含む)の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。

第18条 (法令の準拠)

当会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。

以上、当会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

 

附則

本規約は、令和5年5月1日から施行する。

この会員規約は、令和8年5月1日から施行する。

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