Constitution
会則
鎌倉エシカルラボ 会則
第1条 (目的)
鎌倉エシカルラボ会員規約(以下、「本規約」とする)は、鎌倉エシカルラボ(以下、「当会」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、当会の会員(幹事会員を除く、以下同様とする)の入退会及び会員の特典義務等、当会の運営ならびに会員活動の基本的事項を定める。
第2条 (名称)
当会は、鎌倉エシカルラボという。
第3条 (会員)
当会の定める会員(幹事会員を除く)は次の3種とする。
(1)個人会員
当会の目的に賛同して入会の申込みをし、当会役員において入会を承認された個人
(2)法人会員
当会の目的に賛同して入会の申込みをし、当会役員において入会を承認された法人、団体など
(3)特別会員
当会の目的に賛同して入会の申込みをし、団体の活動に特にかかわりが深いと役員が認めた団体
(4)賛助会員
当会の目的に賛同して運営資金のご支援をいただける法人、団体、個人
第4条 (入会申込等)
当会の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
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当会役員は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
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第6条に定める会費の納入日を入会日とする。
第5条 (会員資格基準)
当会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、当会役員は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
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当会の趣旨に賛同していないとき
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過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
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前条の入会申込書の記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると理事会で決議したとき
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その他協会が不適切と判断したとき
第6条 (会費)
各会員の年会費は次の通りとする。
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個人会員 3,000円
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法人会員 10,000円
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特別会員(1口:50,000円以上)
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賛助会員(1口:3,000円以上)法人:5口以上 / 個人1口以上
但し、考慮すべき事由を当会役員が承認した場合は、この限りではない。また、個人会員においては鎌倉エシカルラボ会則第8条第2項及び3項に該当するものは、この限りではない。
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入会初年度の年会費は、第4条第2項により当会役員からの入会を承認され、通知を受けた後、2週間以内に納入しなければならない。
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入会の翌年度以降の年会費は、当該年度が開始する前日までに納入しなければならない。
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一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
第7条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、当会が入会申込を受付け、その入会を承認し、第6条に定める会費の入金を確認したときから翌年4月30日までとし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。
第8条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第9条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
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この定款その他の規則に違反したとき
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当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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当会に許可なく、当会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
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当会に許可なく、当会と競業する行為を行った場合
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当会に許可なく、当会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
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当会に許可なく、当会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
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当会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
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当会又は当会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
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当会の事業活動を妨害する等により当会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
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他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
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法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
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その他の除名すべき正当な事由があるとき
第10条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
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死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
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成年被後見人又は被保佐人になったとき
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正当な理由なく6か月以上会費を滞納したとき
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総会員が同意したとき
第11条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第12条 (会員の特典)
正会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
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当会の活動に関する情報収集機会の提供
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会員情報発信のサポート
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各種セミナー、イベント、交流会等の案内
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ワーキンググループへの参加
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その他
第13条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
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当会の定款並びにその他規則及び議決に従う
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当会の会費等を納入する
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会員拡大に努める
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当会の会員同士または会員と当会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと
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会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を当会役員に提出すること。会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当会は、その責任を負わないものとする
第14条 (会員名簿)
当会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。
第15条 (事務所)
当会は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。また当会は、役員会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができる。
第16条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、会員総会の決議により定める。
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当会は、会員総会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる
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当会の会員総会の議決により変更された本規約は、当会の Webサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される
第17条 (機密情報の保護)
当会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。
第18条 (個人情報の保護)
当会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第19条 (免責及び損害賠償)
会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当会は一切責任を負わないものとする。万が一、当会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
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会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第20条 (法令の準拠)
当会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、当会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、当会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、令和5年5月1日から施行する。
2 この会員規約は、当会総会の議決を得なければ改正することができない。