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Fairtrade
Constitution
​会則

​鎌倉エシカルラボ 会則

(名称)

第1条 当会の名称は、鎌倉エシカルラボとする。

 

(主たる事務所)

第2条 当会は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市内に置く。

 

(目的)

第3条 当会は、鎌倉市のフェアトレードタウン認定及び継続を目指すとともに、鎌倉にゆかりのある多様な人々と寄り合いながら、海・山・川などの自然に恵まれ、豊かな歴史・文化を誇り、人と人とのつながりを大切にする暮らしが息づく鎌倉を一つの実験の場(ラボ)として、大量生産・大量消費・大量廃棄にもとづくこれまでの社会経済の転換を模索し、人新世の課題を超克した共感・共生社会を探求し、鎌倉ならではの過去・現在をふまえた未来像を発信することで、今の世代も次の世代も希望をもってエシカルに生きられる鎌倉をつくることを目指します。

 

(事業)

第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • フェアトレード及びエシカル消費の普及・啓発に関する事業

  • フェアトレードタウン及びフェアトレード・エシカルの理念をもって行われる様々な活動の推進に関する事業

  • 鎌倉市内及びその他地域の市民活動等との連携による市民社会力の向上と地域の活性化を図る事業

  • その他、目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第5条 当会には、次の会員を置く。

(1)個人会員:この団体の目的に賛同し、会費を支払った個人

(2)法人会員:この団体の目的に賛同し、会費を支払った法人

(3)特別会員:この団体の活動に特にかかわりが深いと役員が認めた団体

2 会員は、事務局への申出により入会、退会することが出来る。

3 会員が、この団体の名誉の毀損、若しくは当会の目的に反する行為や反社会的行為、公序良俗に違反する行為等をし、

  または会員としての義務に違反した場合は、総会の議決により、その会員を退会させることが出来る。

(役員)

第6条 当会には、次の役員を置く。

(1)代表

(2)会計

(3)監査

2 役員は、総会の議決によって会員の中から選任する。
  なお、必要に応じて一つの役職に複数の会員を選任することが出来る。

3 役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。

4 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

(役員の職務及び権限)

第7条 役員の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1)代表

   当会を代表し、その業務を統括する。

(2)会計

   事務局業務のうち、経理を統括する。

(3)監査

   当会の経理を監査し、監査報告を作成する。

 

(会費)

第8条 会費は、年会費を個人会員一口3,000円、法人会員一口10,000円とし、一口以上負担する。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校に在籍する者の会費は免除する。
3 会費の納入が困難であり、役員が認めた場合は、会費を免除することができる。

4 年度の途中で退会した場合であっても、会費の返還は行わない。

 

(総会)

第9条 原則として年1回総会を開催する。

2 総会は、会員が出席でき、発言することが出来る。

3 議決は、出席した個人会員、法人会員の過半数をもって行う。

 

(運営会議)

第10条 当会の運営について具体的な検討を行うため、運営会議を随時開催する。

2 必要に応じてプロジェクトチームを設置し、取組を推進することとする。

 

(事業年度)

第11条 当会の事業年度は、5月1日から4月30日までとする。

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