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Fairtrade
Constitution
​会則

​鎌倉エシカルラボ 会則

第1条 (名称)

当会は、鎌倉エシカルラボと称する。

 

第2条 (事務所)

当会は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市内に置く。 また、理事会の承認を得て、必要な地に支部などを置くことができるものとする。

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第3条 (目的)

当会は、鎌倉市のフェアトレードタウン認定及び継続を目指すとともに、鎌倉にゆかりのある多様な人々と寄り合いながら、海・山・川などの自然に恵まれ、豊かな歴史・文化を誇り、人と人とのつながりを大切にする暮らしが息づく鎌倉を一つの研究の場(ラボ)として、大量生産・大量消費・大量廃棄にもとづくこれまでの社会経済の転換を模索し、人新世の課題を超克した共感・共生社会を探求し、鎌倉ならではの過去・現在をふまえた未来像を発信することで、今の世代も次の世代も希望をもってエシカルに生きられる鎌倉をつくることを目指すことを目的とし、令和5年5月13日設立する。

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第4条 (事業)

当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を実施する。

  1. フェアトレード及びエシカル消費の普及・啓発に関する事業

  2. フェアトレードタウン及びフェアトレード、エシカルの理念をもって行われる様々な活動の推進に関する事業

  3. 鎌倉市内及びその他地域の市民活動等との連携による市民社会力の向上と地域の活性化を図る事業

  4. その他、目的を達成するために必要な事業

 

第5条 (会員)

当会の会員は、次の3種類とする。

  1. 個人会員 当会の目的に賛同し、当会役員に入会を承認された個人

  2. 法人会員 当会の目的に賛同し、当会役員に入会を承認された法人、団体など

  3. 賛助会員 当会の目的に賛同して運営資金のご支援をいただける法人、団体、個人

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第6条 (会費)

会費の額および納入方法は、総会の議決を経て定める。

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第7条 (会員に関する事項)

会員の入会、退会、会費その他会員に関する具体的事項は、総会の議決を経て別に定める会員規約による。

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第8条 (役員)

当会に、次の役員を置く。

  1. 代表理事 1人

  2. 理事 3人〜5人

  3. 会計 2人

  4. 監事 1人

2 前項に定める役員は、総会において会員の互選により選任する。ただし、監事は会員以外の者の中から、総会において選任することができる。

3 監事は代表理事、理事及び会計を兼ねることはできない。

4 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

5 役員が任期中に辞任したとき、後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第9条 (役員の職務)

代表理事は、当会を代表し、その業務を統括する。

2 理事は、代表理事を補佐し、代表理事が職務を果たせないときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 会計は当会業務のうち、経理を統括する。

4 監事は当会の業務及び財産の状況を監査する。

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第10条 (役員の報酬)

役員は無報酬とする。
 

第11条 (役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき。
     

第12条 (総会の種別)

当会の総会は、定期総会及び臨時総会とする。

2 総会は、個人会員及び法人会員(以下、「正会員」という)を持って構成し、対面またはオンライン会議システムを用いて開催する。

3 定期総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、年1回開催する。

4 臨時総会は、代表理事が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上から請求があったときに招集することができる。

5 総会は、当会の最高意思決定機関とし、次の各号に掲げる事項について審議し、議決する。

  1. 会則の制定、改正及び廃止に関する事項

  2. 会員規約の制定、改正及び廃止に関する事項

  3. 役員の選任及び解任に関する事項

  4. 事業計画及び予算、事業報告及び決算に関する事項

  5. 会費に関する事項

  6. 解散に関する事項

  7. その他当会の運営に関する重要事項
     

第13条 (総会の招集)

総会は、代表理事が招集する。

2 総会を招集するときは、正会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の15日前までに通知しなければならない。


第14条 (総会の議長)

総会の議長は、代表理事がこれにあたる。

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第15条 (総会の定足数)

総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開くことができない。この場合において、委任状を提出した正会員は、出席者とみなすものとする。

 

第16条 (総会の議決)

総会の議決は、出席した正会員の3分の2以上による。ただし、可否同数の場合は議長がこれを決する。議長が表決権を行使してもなお可否同数の場合は、否決とする。

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第17条 (議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所

  2. 正会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)

  3. 開催目的、審議事項及び議決事項

  4. 議事の経過の概要及びその結果

  5. 事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない

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第18条 (理事会)

理事会は監事を除く役員をもって構成する。

2 理事会は、必要に応じて役員以外の正会員の出席を認め、意見を求めることができる。

3 前項の出席者は、議決権を有しない。

4 理事会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

  1. 総会に付議すべき事項

  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項

  3. 会員の資格及び処遇に関する事項

  4. 会員に関する重要事項

  5. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

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第19条 (理事会の招集)

理事会は、原則として定期的に開催するほか、代表理事が必要と認めるとき招集する。

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第20条 (理事会の議長)

理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

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第21条 (理事会の運営)

理事会には、第15条から第16条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

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第22条 (理事会の議事録)

理事会の議事について、議事録を作成し、これを保存する。

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第23条 (月例交流会)

当会の運営を円滑に行うため、会員相互の情報共有及び交流を目的として、月例交流会を開催することができる。

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第24条 (経費)

当会の運営に要する経費は、会費、寄付金、補助金、助成金及びその他収入をもってあてる。

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第25条 (予算の補正)

当初の事業計画または予算の範囲を超えて支出を要する場合は、理事会において補正予算を議決することができる。

2 理事会において補正した予算については、次回総会に報告するものとする。

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第26条 (資産)

当会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産

  2. 会費

  3. 寄付金品

  4. 財産から生じる収入

  5. 事業に伴う収入

  6. その他の収入

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第27条 (事業計画及び予算)

代表理事は、当会の事業計画及びこれに伴う活動予算を作成し、総会の議決を経なければならない。

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第28条 (事業報告書及び決算)

代表理事は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を得て総会の承認を得なければならない。​

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第29条 (事業年度)

当会の事業年度は、5月1日に始まり、翌年4月30日までとする。

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第30条 (事務局)

当会の事務を処理するため、事務局を置く。

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第31条 (解散)

当会は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 総会の議決

  2. 目的とする鎌倉市のフェアトレードタウン認定及び継続活動に係る事業の成功の不能

  3. 会員の欠亡

  4. 合併

2 前項第1号の場合においては、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。​

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第32条 (委任)

この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

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第33条 (変更)

この会則は、総会において、出席者(委任状提出者を含む)の3分の2以上の議決がなければ変更することができない。

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附則

この会則は、令和5年5月13日(設立日)から施行するものとする。

2   この改正会則は、令和8年5月1日から施行する。

      ただし、本改正に基づく役員の選任は施行日前に行うことができ、その職務は施行日から効力を生ずるものとする。

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